特約店会 会則term

札幌弁護士協同組合特約店会 会則

2020.10.08

(名称及び所在地)

第1条
本会は札幌弁護士協同組合特約店会「COLAS CLUB」(以下本会という)と称する

第2条
本会は事務局を設け、特約店内におく。

(目的)
第3条
本会は札幌弁護士協同組合の事業発展に協力し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業)
第4条
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。

1、札幌弁護士協同組合ならびに会員各社の発展に対する計画並びに実施に必要な事業。
2、会員相互の親睦を図るために必要な事業。
3、その他本会の目的を達成するために必要な事業。

(会員及び資格)
第5条
本会は札幌弁護士協同組合と継続的取引を有する企業を会員として構成する。

(役員の種類及び選任)
第6条
本会に次の役員をおく。

会長     1名

副会長    若干名

理事     10名以内

監事(会計) 2名

第7条
役員の選任は総会において会員の中より選任し、会長、副会長、理事及び監事(会計)は理事会での互選による。役員の任期は2年とする。

(役員の任務)
第8条
会長は本会を代表し、会務を札幌弁護士協同組合との協議の基にこれを総括する。副会長は会長を補佐し会長に不都合があるときはその職務を代行する。

第9条
監事は本会の会計の監査を行なう。

(総会)
第10条
総会は定時総会及び臨時総会とする。定時総会は毎年1回、臨時総会は会長が必要と認めたときに招集する。

第11条
総会を招集する時は、予め招集通知に目的、開催日時及び議案を記載し各会員へ通知する。

第12条
総会は次の事項を決議する。

役員の選出
本会運営の基本方針
会則の変更
予算及び決算
新事業の承認
その他事項

第13条
総会の決議は出席会員の過半数を以って行ない、可否同数の時は議長(会長)がこれを決定する。

(役員会)
第14条
役員会は必要があるごとに随時会長より招集する。

(収入)
第15条
本会の会計は会費及びその他の収入をもってこれに充てる。

(事業年度)
第16条
本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする。

(会費)
第17条
本会の会費は年額15,000円とし年度初めに徴収する。

(入会金)
第18条
入会金は20,000円とし入会時に徴収する。

(入退会)
第19条
1、本会の入会及び退会は事務局に届けるものとする。
2、退会においては、納入された会費は原則として返却しない。

(附則)
本会は平成8年10月28日を以って設立し平成8年10月28日より実施する。

平成9年4月24日一部改正。
平成11年4月22日一部改正。
平成12年4月24日一部改正。
平成14年4月25日一部改正。

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